AIで作ったコンテンツに「AI生成」と表示する義務はあるのか。日本とEUの違いを整理します。

日本のルール

日本には、ディープフェイクやAI生成物の表示(ラベリング)を一律に義務づける法律は現時点でありません(名誉毀損・著作権・肖像権など既存法で個別対応)。EUのAI法第50条は表示義務を課しますが、これは日本国内法ではなく日本企業を直接拘束しません。

EUとの違い

EUのAI法第50条はAI生成・改変コンテンツの表示義務を課し、違反に高額の制裁を伴います。ただしこれは日本国内法ではなく、日本企業を直接拘束しません。日本企業がEU市場に展開する場合に、その国の規制への対応として求められうる位置づけです。

実務での考え方

法的義務はなくても、誤解を招かないよう自主的にAI利用を明示することは信頼につながります。なりすましや誤情報には既存法(名誉毀損・肖像権など)が適用され得ます。

AIを会社で使うことを考えているなら、ツールを個別に契約する代わりに、AI機能(チャット・自動化・アプリ)を1か所にまとめられるプラットフォームもあります。たとえば osFoundry は、自分のモデルを持ち込める(BYOK)エージェント型AIプラットフォームの一つです。

関連記事

本記事は一般的な情報であり、専門的な助言ではありません。料金や機能は変動します。利用前に必ず各ツールの公式サイトでご確認ください。